2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
また、署名用電子証明書の暗証番号の初期化、再設定手続について、顔認証技術を活用したアプリの開発に取り組むとともに、スマートフォンに搭載される電子証明書の利用における顔認証技術の活用についても、課題を整理しつつ検討を進めているところでございます。
また、署名用電子証明書の暗証番号の初期化、再設定手続について、顔認証技術を活用したアプリの開発に取り組むとともに、スマートフォンに搭載される電子証明書の利用における顔認証技術の活用についても、課題を整理しつつ検討を進めているところでございます。
また、署名用電子証明書の暗証番号の初期化、再設定手続につきまして、顔認証技術を活用したアプリを開発しまして、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用してこれを行うことを可能とする方式についても検討を進めているところでございます。
この移動端末設備用電子証明書でございますけれども、国際基準を満たしました耐タンパー性を有する安全なチップにのみ搭載されるものでございまして、また、利用者の利便性に鑑みまして、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いてオンラインで発行手続を行うこととしてございます。
次に、個人番号カード用署名用電子証明書等の発行の有無にかかわらず、移動端末設備用利用者証明用電子証明書等の発行を受けることができるようにするための検討条項、これから検討していけるようにということで、これを設けるように修正を求めたところであります。 この修正案に対して所見をお伺いいたします。
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
発行状況でございますが、令和三年二月末現在、有効な電子証明書として署名用電子証明書は約二千三百八十万件、利用者証明用電子証明書は約二千八百四十万件それぞれ発行されているところでございます。
また、署名用電子証明書の暗証番号の初期化、再設定手続については、顔認証技術を活用したアプリを開発し、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用してこれを行うことを可能とする予定でございます。 次に、高齢者に対するデジタル活用の支援については、本年度から、総務省予算において、まずは全国一千か所程度でオンラインによる行政手続の利用方法等に関する講習会を開催する予算を計上しております。
なお、署名用電子証明書につきましては、その中に住所、氏名などの個人の四情報を含みますほか、電子署名法に基づきまして、真正な本人意思が推定されるという法的効果が認められるものでございますので、これを常時インターネットに接続されるスマートフォンへ搭載することはセキュリティー上課題が大きいというふうに認識をしておるところでございます。
○高原政府参考人 特別定額給付金の電子申請を行う際のマイナンバーカードの暗証番号でございますが、署名用の電子証明書につきましては、英数字六桁以上十六桁以下の暗証番号でございます。このほか、利用者証明用の暗証番号として数字四桁のものもございます。 以上でございます。
ただいまお尋ねの住民基本台帳制度上の手続におきましても、住所異動時の転出届につきましては、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を利用することで、転入時に必要な転出証明書の交付を受けることが不要ということになりますので、転出する市町村の窓口に出頭することなく、オンラインで届出を行うことが可能となっております。
したがいまして、今御質問のありました個人番号カードに記録された署名用電子証明書等というところの等は、これは外国人の場合は旅券で本人確認をする、氏名、住所、国籍などを、外国人についても旅券、パスポートなどで確認をすることになりますので、そういうことを含める等でございます。 そこにカジノ管理委員会の規則で定めることとされておりますのは、日本に在留をする外国人には様々な方がいらっしゃいます。
それと、ずっとこの説明でいくと、マイナンバー、個人番号カードのICチップ内に格納された署名用電子証明、これによってということなんですけれども、あと、その他カジノ管理委員会規則で定める方法というように書いてあるのですが、どういう方法を想定していらっしゃるんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 例えば現在でも、法人の代表者の方がオンライン上で書類に電子署名を行うための主な手段としては、マイナンバーカード搭載の署名用の電子証明書を用いる方法もございますし、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法もございますし、また商業登記制度に基づいて法務省が発行する電子証明書を用いる方法もございます。
現在、法人の代表者がオンライン上で書類に電子署名を行うための主な手段といたしまして、まず、マイナンバーカードに搭載されている署名用の電子証明書を用いる方法、それから、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、さらに、商業登記制度に基づきまして法務省が発行する電子証明書を用いる方法が考えられるところでございます。
現在、電子署名を行うための主な手段といたしましては、マイナンバーカード搭載の署名用電子証明書を用いる方法、また、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、さらに、商業登記制度に基づき法務省が発行する電子証明書を用いる方法が考えられるところでございます。
いろいろ調査してみますと、民間でこの活用を広げるためには、利用者証明用電子証明書の有効期間はカード本体の有効期間と同じ方が利便性の向上につながる、こう思っているんですが、一方では、番号カードに格納されているもう一つの署名用電子証明書を考えると、文書に改ざんがないかを証明する必要があるということで、この辺の課題は認識している。この辺は、両方、成り済まし防止と活用するという二つの課題があります。
○政府参考人(時澤忠君) 個人番号カードの機能でございますが、これまで住基カードにおきましては主にe—Tax等の電子証明に使用する公的個人認証サービスによります署名用電子証明書が有料で掲載可能となっておりましたけれども、個人番号カードにおきましては、この署名用電子証明書と、主にマイナポータルのログインでありますとかコンビニ交付に利用されます利用者証明用電子証明書、これが標準的に無料で搭載されることになっております
また、電子証明書の有効期限は、署名用電子証明書、利用者証明電子証明書共に発行の日から五年、五回目までの誕生日となっておりまして、個人番号カード交付時にカードの券面に電子証明書の有効期限が満了する日を、本人又はカードを交付する市町村職員によって記載していただくことになっております。
公的個人認証サービスの御指摘もございましたが、現行の署名用電子証に加えまして、今後新たにマイポータルができますので、そのログイン手段といたしまして使用されます利用者証明用電子証明書の仕組みが新たにつくられることになります。こういったことも今回の制度改正には入ってございます。